ゆっくり陰謀論・都市伝説 第65回 権限強化される緊急事態条項 「前編」
ゆっくり陰謀論・都市伝説 第65回
権限強化される緊急事態条項 「前編」
はい、どうも。こんにちは。
結月ゆかりです。
はい、どうも。こんにちは。
京町セイカです。早速だけと、今回はどんなお話をするの?うむ。
今回話す内容は権限強化される緊急事態条項
について解説していくよ。
とうとう。
緊急事態についてメスが入るのね。
そうだね。
5月3日は憲法記念日でしたが、安倍首相は毎年恒例の憲法フォーラムの
ビデオメッセージで緊急事態条項を盛り込んだ新たな憲法の必要性を発表しました。
これに対し「安倍首相は火事場泥棒的にコロナウイルスを利用して
緊急事態条項を盛り込んで憲法を改正しようとしている」という批判が相次いでます。
今は緊急事態宣言が出されてますが、それとどう違うのか?
そして、他の国の緊急事態宣言に該当する国家緊急権と比較したうえで。
憲法改正の緊急事態項目の何が問題になるのか?
今回はそんな事を話していきたいと思います。
そもそも、緊急事態条項とは何かというと自民党が2012年に発表した
憲法改正草案の中で提案されたものです。
内容は戦争、内乱、大災害などの非常事態が生じた時に内閣総理大臣が。
「これは緊急事態である」と認定すると認定すると内閣府は国会で審議なしに
法律と同じ効力をもつ政令が出す事ができます。
財政支出についても独断で決める事ができ、地方自治体に支持を出し。
国民はその指示に従わなくてはなりません。
今、全国に発令されている緊急事態宣言とは新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づいてます。
緊急事態条項とはそれとは全く別モノです。
緊急事態宣言では営業の中止や外出の自粛などの要請しかできません。
現行の日本国憲法では経済活動の自由や移動の自由が保証されてる為。
政府が営業禁止令や外出禁止令を出せば憲法違反になるからです。
一方、自民党で提案された緊急事態条項であれば非常事態の対策として
不要不急の外出や営業に対して罰則を科すことができます。
外出禁止令や営業禁止令を政令として出す事が可能になるという訳です。
確かに罰則付きの行動制限はアメリカや欧州で見られ。
日本の現行憲法ではそれが出来ないので改憲が必要さと主張するのも
分からなくはありません。
この緊急事態条項の導入する前にパンデミック対策という一部の側面だけでなく。
あらゆる側面から議論し提案された内容の危険性について理解しなくてなりません。
な、なるほどね。
しかし、他の国の緊急事態事項に
相当する国家緊急権と 自民党案の緊急事態事項を比較してみると
かなりの問題点が多い事が分かります。
2012年に出された自民党草案と2018年に自民党大会で出された憲法改正の
緊急事態事項を見てみましょう。
第98条、99条には上記のような文言が書かれてますが。
この内容を憲法の専門家はどのようにみているのでしょうか?
憲法学専門家である東京都立大学教授の木村氏によれば緊急事態事項を
「内閣独裁権条項」と表現しております。
どういうことか?というと緊急事態事項が発動される時は内閣が閣議決定だけで
国会の関与なしに法律と同じ効力を持つ政令が出せるようになります。
つまり、たった数十人の意思決定だけで、法律と同等の効力を持つ
新たなルールを作る事ができる訳です。
例えば、自然災害の緊急時であれば緊急事態事項として発令できる政令を
その自然災害を対象に限定されない場合。乱用され全く関係ない政令が
作られる恐れがあります。
要するに自然災害の緊急時でも刑法や民法。公職選挙法、国会法、裁判所法。
警察法、地方自治体法など全く関係ない改正をすることも可能になるのです。
また、政令に期限もかけられて無い為。半永久的に続く政令が国会の
審議なしに作られるという事です。
内閣府だけでこれほどの権限を持たせる内容は世界でもほとんど例がありません。
アメリカの大統領でも議会を通さずに法律並の効力を持ち命令を下せる。
大統領特権がありますが、これは行政令であり、立法ではありません。
まとめると緊急事態条項が導入されると内閣府は大統領以上の
権限を持つ事が出来るという訳です。
な、なんと。。
しかし、今回も衝撃的な内容でしたね。
さて、今回のお話は
ここまでにするよ。
一応、表向きには都市伝説という事にしてますが。
これを聞いて信じるか?信じないか?行動するか?しないか?
まぁ。好きにするといいさ。
次回もぼちぼち更新していくね。
ゆかりちゃん、お疲れ様です。
次回の話も楽しみにしているわね。