ゆっくり陰謀論・都市伝説 第66回 拡大解釈される緊急事態条項 「後編」
ゆっくり陰謀論・都市伝説 第66回
拡大解釈される緊急事態条項 「後編」
はい、どうも。こんにちは。
結月ゆかりです。
はい、どうも。こんにちは。
京町セイカです。早速だけと、今回はどんなお話をするの?うむ。
今回話す内容は拡大解釈される緊急事態条項
について解説していくよ。
そういえば。前回は権限強化される
緊急事態条項について話したわね。
そうだね。
前回は権限強化される緊急事態条項について話しましたが。
今回は拡大解釈される緊急事態条項について話します。
前回のおさらいにまりますが、緊急事態条項とは簡単に言えば災害や戦争といった
事態になった時に議会を通さず作れる法律の事をです。
他国を見ると確かに緊急事態条項あたるような権限はあります。
フランスや韓国は大統領が一時的に立法にあたる権限を持つ事がありますが。
その権限を行使できるのはフランスの場合。「国の独立が直接的に脅かさる」とか。
韓国の場合は「国家を保持するために緊急措置が必要であり」なおかつ。
国会の招集が不可能になった場合に限定されています。
一方で自民党が提案した緊急事態事項には発令要件が非常に曖昧にな事が問題です。
文書中には等という漢字が二回出てきますが。
この一文字を加えるだけで解釈の余地が広がってしまいます。
「外部からの武力衝突や内乱等による社会秩序の混乱」などはただの例示に過ぎず。
必要条件では無いのです。
要するにここで規定されているのは内閣総理大臣が「特に必要があると認められる」
と認められるだけで発動させる事が出来てしまうのです。
また、「その他の法律で定める緊急事態」というのも後に変更されたり。
新しく作られる可能性のある法律に委ねられてしまうため非常に曖昧です。
例えば、ドイツでは「防衛事態」「緊迫事態」「同盟事態」「災害事態」
「連邦・州の独立に対する緊迫事態」というふうに緊急事態を種類別に分類。
それぞれに発動条件を設けてます。フランスの場合も前述したように共和国の
制度や国の独立、領土の保全それから国際協定の履行が重大かつ切迫して
脅かされており。しかも憲法上の公権力の正常な運営が妨げられている場合に
のみ初めて発動が可能になります。というかそれ以外は無いのです。
な、なるほどね。
一方、自民党の緊急事態事項の場合は
内閣総理大臣が緊急事態と認めれば何でも良いと解釈できるのです。
極端な例を挙げると首相が「この不況な時に法案が通らないのは緊急事態だ」
と言い出して緊急事態事項を発動する事が出来ます。
他にも反政府デモを「内乱による社会秩序の混乱」と解釈する事ができる。
反政府デモを取り締まるために緊急事態事項を発動してそれを取り締まる政令を
作る事もできてしまうのです。
それでは思想の自由や表現の自由を妨げてしまうことにもなるので現代の日本で
そんな権利はあり得ないと思うかもしれませんが第99条の3項を見ると。
それが保証されるとは限らないということが書かれてます。
第14条では平等権、第18条では身体の拘束及び苦役からの自由。
第19条では思想及び良心の自由、第21条には表現の自由が保証されていますが。
緊急事態宣言が発言された場合は、それらの基本的人権に関する規定は
「最大限に尊重されなければならない」とだけ書かれており。
「保証する」とは書かれていません。
これは逆に言えば制限をするという裏返しでもあります。
「最大限に尊重」というのも解釈の余地が大きい言葉であり。
基本的人権にどれだけの制限をかけても「最大限に尊重してます」と為政者が言えば。
それでまかり通ってしまうのです。
緊急事態を理由に思想や表現を制限できるような条文がある憲法は
戦前にはありましたが。
現代ではそのよう憲法は許されないのです。
しかし、水面下では緊急事態条項の拡大解釈を推し進めてます。
次回は緊急事態事項の拡大解釈によって出来たナチス・ドイツについて
話してきます。
な、なんと。。
しかし、今回も衝撃的な内容でしたね。
さて、今回のお話は
ここまでにするよ。
一応、表向きには都市伝説という事にしてますが。
これを聞いて信じるか?信じないか?行動するか?しないか?
まぁ。好きにするといいさ。
次回もぼちぼち更新していくね。
ゆかりちゃん、お疲れ様です。
次回の話も楽しみにしているわね。